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札幌弁護士会所属 弁護士 松下 孝広
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着手金及び報酬の算定基準となる、経済的利益は、次のとおり、報酬規定14条〜16条によって算定されます。経済的利益の算定方法は、日本弁護士連合会が従来定めていた報酬規定にほぼ準拠しております。 |
| 参考 当事務所報酬規定表 (13条〜16条) |
| (民事事件の着手金及び報酬金の算定基準) 第13条 本節の着手金及び報酬金については,この規程に特に定めのない限り,着手金は事件等の対象となる経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保される経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。 (経済的利益 - 算定可能な場合) 第14条 前条の経済的利益の額は,この規程に特に定めのない限り,次のとおり算定します。 (1) 金銭債権は,債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。 (2) 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額。 (3) 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額。 (4) 賃料増減額請求事件は,増減額分の7年分の額。 (5) 所有権は,対象たる物の時価相当額。 (6) 占有権,地上権,永小作権,賃借権及び使用借権は,対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額。 (7) 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,賃借権及び使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。 (8) 地役権は,承役地の時価の2分の1の額。 (9) 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額。 (10) 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は,第5号,第6号,第8号及び前号に準じた額。 (11) 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額。 (12) 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価。 (13) 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。 (14) 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額。 (15) 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額。ただし,執行の目的物の時価が債権額に達しないときは,第1号の規定にかかわらず,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を考慮した時価相当額)。 (経済的利益算定の特則) 第15条 前条で算定された経済的利益の額が,紛争の実態に比して明らかに大きいときは,当事務所及び弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態に相応するまで,減額することができます。 2 前条で算定された経済的利益の額が,次の各号の一に該当するときは,当事務所及び弁護士は,経済的利益の額を,紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで,増額することができます。 (1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため,前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。 (2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が,前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。 (経済的利益−算定不能な場合) 第16条 第14条により経済的利益の額を算定することができないときは,その額を800万円とします。 2 当事務所及び弁護士は,依頼者と協議のうえ,前項の額を,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して,適正妥当な範囲内で増減額することができます。 |
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| 法律相談料の説明については詳しくはこちらをどうぞ→法律相談料の説明 面談による法律相談は,通常60分で終了します。 |
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| ※お申し込みのお問い合わせについては,1回とカウントいたしません。 ※まずは,メールでお気軽にお申し込み下さい。 ※2往復とは,あなたの(1)相談→回答→(2)関連質問→回答 という一連の流れを指します。 |
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※当事務所の、法律相談料は、弁護士に設置が義務づけられている報酬規定(下記11条)の範囲内で設定されております。 |
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参考 当事務所報酬規定 |
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| 第2章 法律相談料等 (法律相談料) 第11条 法律相談料は,次表のとおりとします。 2 法律相談時間が平日10時から18時以外の時間帯に行われる場合,前項に定める法律相談料は,30%増額することができます。 |
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※ 報酬は、経済的利益に、上記割合を乗じて算定します。 |
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| 参考 当事務所報酬規定表 (17条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(民事事件の着手金及び報酬金) 第17条 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く。),非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は,この規程に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定します。 ![]() 2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。 3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2項にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。 4 前3項の着手金は,105,000円を最低額とします。 |
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| 弁護士費用の種類と意味・用語解説 | |
| 法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談、電子メールによる相談を含む)の対価をいいます。 |
| 着手金 (ちゃくしゅきん) |
『着手金(ちゃくしゅきん)』とは、弁護士が、手続きを進めるために事件の受任(着手)のときに受けるべき弁護士費用です。 弁護士が扱う事件には、その性質上、相手方のあることですから、成功・不成功がつきものですが、その結果の如何に関わらず、弁護士が手続きを進めるために事件の着手(受任)のときに受けるべき弁護士費用です。簡単に言いますと、弁護士を代理人として利用すること自体の対価です。 なお、これは手付金ではありません(証約手付け・解約手付けなどとは異なります。 着手金は、事件のご依頼を受けたとき(受任契約締結)の際、又は直後にお支払いいただきます。 |
| 報酬金 (ほうしゅうきん) |
『報酬金』とは、弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。いわゆる成功報酬です。 これは、着手金と異なり、事件受任の目的(成功)の程度によって、お支払いいただく弁護士費用ですので、事件が終結したときにお支払いいただくものです。 報酬は、性質上、成功・不成功がある事件について戴きます。 事件によっては、こちらが相手方より金銭を受領する事件があり、その場合には、相手方から受領した金銭から報酬金を支払ってもらうことになりますので、あなたが資金準備をする必要は少ないでしょう。 しかし、こちらが金銭を受領しない場合もあります(例えば、相手方から請求されていたのを免れた場合、相手の請求を減額した場合、動産や不動産の引渡し、明渡しを受けるなど金銭以外のものを受領した場合など)。 その場合には、新たにあなたに金銭負担が生じますから、報酬金の額については、事件受任の際に、準備をどうするかなどよくお考えになってください。 |
| 手数料 (てすうりょう) |
『手数料』は、原則として1回程度の手続で事件が終了し、結果の成功が見込める事件での委任処理事務の対価をいいます。 典型的なものとしては、内容証明郵便作成・郵送手続、鑑定書作成、金銭授受の立会い、契約書作成、遺言作成等です。そのほか、成年後見の申立など一部の家庭裁判所に対する申立手続が含まれます。 |
| 日当 (にっとう) |
弁護士が、委任事務処理のために、事務所所在地を離れ、移動によってその事件などのために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます)の対価をいいます。 なお、出張旅費などの実費は別途実額を戴きます。この日当はあくまで弁護士を拘束することに対する費用です。 |
| タイムチャージ | 弁護士における一時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動によるする時間を含む)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。 当事務所では、原則として、タイムチャージ制度は利用しておりません。 |
| 実費ほか 委任事務開始時の初期費用 |
裁判所等に納付する印紙代・郵便切手代、法務局へ納付する印紙代、法務局へ供託する供託金、出張旅費・裁判所出頭費用等交通費、通信費、等委任事務処理において生じる実費です。 これらの、費用は、生じた額をすべてお客様でご負担戴きます。 なお、これらは、弁護士の実質的な収入となるものではないので、弁護士費用とは性質が異なりますが、お客様に生じるご負担という意味では同じですので、併せて掲載いたしております。 裁判所へおさめる印紙代などは別途案内表があります。 |
| 【弁護士費用に関する目次】 | |
| HOME(報酬の最初の頁) | |
| 弁護士費用項目一般 | |
| 裁判所納付の印紙代等 | |
| 法律相談料 | |
| 当事務所報酬規定詳細(PDF) | |
| 離婚事件費用 | |
| 過払金返還事件費用 | |
| 民事一般事件費用 | |
このページでは,法律相談料のほか,離婚,過払いを除く民事事件一般の料金が記載されています。

1 法律相談の料金
法律相談は全て有料です。
当事務所の法律相談料は、次の表の通りです。下記金額には全て消費税が含まれております。
多くの法律事務所では、30分単位で、法律相談料を設定し、30分5250円というのが標準的ですが、当事務所は、みなさまのお話をしっかりと伺うためには、最低60分は必要であるとの判断から、60分を一単位として、以降15分区切りで料金表を作成いたしました。
なお、法律相談は、全体で80分程度時間を要するのが標準とお考え下さい。60分を相談時間、20分は、受付票、領収書などの作成等にかかります。この20分については有料ではありません。標準事例で法律相談として有料なのは、60分間です。
また、法律相談時間の上限は複雑なものでも原則として90分以上は行わないようにする予定です。これは、お客様が集中して事情をお話しするのに90分以上も継続するのは適切ではないと思われるからです。
なお、報酬に関する用語の説明はこちらをクリック→用語
2一般民事事件に関する着手金及び報酬金
(離婚及び過払い金請求は別途報酬規定があります)

報酬規定17条に規定する一般民事事件に関する着手金及び報酬金は、次の表のとおり、お客様が当該紛争で獲得できる経済的利益(又は免れた経済的不利益)に応じて異なります。
報酬算定の基準となる『経済的利益』は、下記当事務所報酬規定第13条〜15条の規定に従い算定されます(これは、日本弁護士連合会が定めていた規定にほぼ準拠しております)。紛争の対象が、経済的に算定困難なものや、算定できない場合もありますが、その場合についても報酬規定に記載されております。
この表は、離婚事件及び過払い金請求事件には適用されません。これらの事件に関する報酬は別途ご説明いたしておりますので、そちらをご覧下さい。
例えば、500万円の貸金請求訴訟を提起して、300万円を回収した場合
経済的利益は、着手金算定段階では500万円となり、報酬算定段階では300万円となります。そこで、着手金は、500万円〜600万円の欄を参照し315,000円となり、報酬金は、獲得利益に10.5%を乗じて315,000円となります。
なお、報酬に関する用語の説明はこちらをクリック→用語
