弁護士費用説明で出てくる用語の解説→用語の解説
当事務所の法律相談料→法律相談料
過払い事件の弁護士費用→過払い返還請求事件弁護士費用
離婚事件の弁護士費用→離婚事件弁護士費用
一般民事事件弁護士費用概要→弁護士費用(民事一般
裁判所に納める費用→裁判所納付の印紙代等

 札幌・松下法律事務所では、お客様にわかりやすい弁護士費用のご提示に努めております。
 多くの法律事務所での弁護士費用の説明はスッキリ明確とは言い難く、曖昧な部分が多かったと思われます(実際に、他の多くの法律事務所のホームページをご覧下さい。一体あなたの場合、弁護士費用がトータルでいくらか、おわかりになるでしょうか。)

 
 札幌・松下法律事務所の料金説明の特徴をいくつか挙げてみます。
  ・取扱事件の種類毎に詳細な説明がある。
  ・増減額の基準が細かく規定されている。
  ・具体例が示されている。
  ・費用の幅を狭くした。
  ・表などを多用した見やくスッキリした料金表
  ・裁判所に納める印紙代などもしっかり明示。トータルの費用がわかる。

               ※
弁護士費用説明で出てくる用語の解説はこちら。


 また、弁護士費用は、数十万~数百万に及ぶことがあります。これは、一般感覚からすると、高いように思われます。
 しかし、弁護士が扱う業務は、あなたの人生の重大事。
 法律紛争は、マイホームの購入、家の建て替え、出産などと同じくらい人生で経験しないこと。
 費用と時間がかかってしまうことは、やむを得ない面があります。ご理解いただきたく存じます。

当事務所の報酬規定はこちらです。→報酬規定
なお、当該報酬規定は、弁護士に設置が義務づけられているもので、規定は法律条文のように詳細に規定されており、わかりにくくなっております。
上記の各種事件の報酬説明は、当事務所報酬規定に基づき、それを具体化し、わかりやすくしたものです。

 報酬規定17条に規定する一般民事事件に関する着手金及び報酬金は、次の表のとおり、お客様が当該紛争で獲得できる経済的利益(又は免れた経済的不利益)に応じて異なります。
 報酬算定の基準となる『経済的利益』は、下記当事務所報酬規定第13条~15条の規定に従い算定されます(これは、日本弁護士連合会が定めていた規定にほぼ準拠しております)。紛争の対象が、経済的に算定困難なものや、算定できない場合もありますが、その場合についても報酬規定に記載されております。

この表は、離婚事件及び過払い金請求事件には適用されません。これらの事件に関する報酬は別途ご説明いたしておりますので、そちらをご覧下さい。

例えば、500万円の貸金請求訴訟を提起して、300万円を回収した場合
経済的利益は、着手金算定段階では500万円となり、報酬算定段階では300万円となります。そこで、着手金は、500万円~600万円の欄を参照し315,000円となり、報酬金は、獲得利益に10.5%を乗じて315,000円となります。


なお、報酬に関する用語の説明はこちらをクリック→用語

一般民事事件(離婚及び過払い金返還請求を除く)の着手金・報酬金算定表
弁護士報酬規定17条の範囲内で設定されています。
経済的利益の額 着手金 報酬金
100万円未満 105,000円 16.8%
100万円~200万円未満 168,000円
200万円~300万円未満 252,000円
300万円~500万円未満 262,500円 10.5%
500万円~600万円未満 315,000円
600万円~800万円 420,000円
800万円~1000万円 525,000円
1000万円~1300万円未満 682,500円
1300万円~1600万円未満 840,000円
1600万円~1900万円未満 997,500円
1900万円~2200万円未満 1,155,000円
2200万円~2400万円未満 1,260,000円
2400万円~2600万円未満 1,365,000円
2600万円~2800万円未満 1,470,000円
2800万円~3000万円未満 1,575,000円
3000万円~3億円未満 3.15%+724,500円以下 6.3%+1,449,000円以下
3億円以上 2.1%+3,874,500円以下 4.2%+7,749,000円以下

※ 報酬は、経済的利益に、上記割合を乗じて算定します。
※ 離婚事件については、離婚に伴う経済的給付を受ける場合は、この表が適用されます。


  ※上記をクリックして下さい。
弁護士費用の種類と意味・用語解説
法律相談料  依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談、電子メールによる相談を含む)の対価をいいます。
着手金
(ちゃくしゅきん)
 『着手金(ちゃくしゅきん)』とは、弁護士が、手続きを進めるために事件の受任(着手)のときに受けるべき弁護士費用です。
 弁護士が扱う事件には、その性質上、相手方のあることですから、成功・不成功がつきものですが、その結果の如何に関わらず、弁護士が手続きを進めるために事件の着手(受任)のときに受けるべき弁護士費用です。簡単に言いますと、弁護士を代理人として利用すること自体の対価です。
 なお、これは手付金ではありません(証約手付け・解約手付けなどとは異なります。
 着手金は、事件のご依頼を受けたとき(受任契約締結)の際、又は直後にお支払いいただきます。
報酬金
(ほうしゅうきん)
 『報酬金』とは、弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。いわゆる成功報酬です。
 これは、着手金と異なり、事件受任の目的(成功)の程度によって、お支払いいただく弁護士費用ですので、事件が終結したときにお支払いいただくものです。
 報酬は、性質上、成功・不成功がある事件について戴きます。
 事件によっては、こちらが相手方より金銭を受領する事件があり、その場合には、相手方から受領した金銭から報酬金を支払ってもらうことになりますので、あなたが資金準備をする必要は少ないでしょう。 しかし、こちらが金銭を受領しない場合もあります(例えば、相手方から請求されていたのを免れた場合、相手の請求を減額した場合、動産や不動産の引渡し、明渡しを受けるなど金銭以外のものを受領した場合など)。
 その場合には、新たにあなたに金銭負担が生じますから、報酬金の額については、事件受任の際に、準備をどうするかなどよくお考えになってください。
手数料
(てすうりょう)
 『手数料』は、原則として1回程度の手続で事件が終了し、結果の成功が見込める事件での委任処理事務の対価をいいます。
 典型的なものとしては、内容証明郵便作成・郵送手続、鑑定書作成、金銭授受の立会い、契約書作成、遺言作成等です。そのほか、成年後見の申立など一部の家庭裁判所に対する申立手続が含まれます。
日当
(にっとう)
弁護士が、委任事務処理のために、事務所所在地を離れ、移動によってその事件などのために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます)の対価をいいます。
 なお、出張旅費などの実費は別途実額を戴きます。この日当はあくまで弁護士を拘束することに対する費用です。
タイムチャージ 弁護士における一時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動によるする時間を含む)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。
当事務所では、原則として、タイムチャージ制度は利用しておりません。
実費ほか
委任事務開始時の初期費用
 裁判所等に納付する印紙代・郵便切手代、法務局へ納付する印紙代、法務局へ供託する供託金、出張旅費・裁判所出頭費用等交通費、通信費、等委任事務処理において生じる実費です。
これらの、費用は、生じた額をすべてお客様でご負担戴きます。
 なお、これらは、弁護士の実質的な収入となるものではないので、弁護士費用とは性質が異なりますが、お客様に生じるご負担という意味では同じですので、併せて掲載いたしております。
 裁判所へおさめる印紙代などは別途案内表があります。
本文へジャンプ
1
本文へジャンプ
ご予約・お問い合わせ FAX専用申込書
yoyaku@smlaw.biz 過払い金返還専用
内容証明専用
HOME/離婚/離婚解決Q&A/過払い返還請求/内容証明/民事訴訟の知識/弁護士って?/評価 /メール相談/
相談申込方法/面談対応可能地域/執務・受付時間/相談申込方法/事務所所在地(地図)/弁護士費用/
法律相談時の説明(パワーポイント)/北海道無料!過払いパンフ申込ページ(見本有り)/法律・行政関係リンク集
札幌・松下法律事務所
【弁護士費用に関する目次】
HOME(報酬の最初の頁)
弁護士費用項目一般
裁判所納付の印紙代等
法律相談料
当事務所報酬規定詳細(PDF)
離婚事件費用
過払金返還事件費用
民事一般事件費用
HOME/離婚/離婚解決Q&A/過払金返還請求/内容証明/民事訴訟の知識/弁護士って?/メール相談
相談申込方法/面談対応可能地域/執務・受付時間/相談申込方法/事務所所在地(地図)/弁護士費用/
当事務所情報保護方針はこちらに記載されております。  弁護士アンケート評価
【弁護士費用に関する目次】
HOME(報酬の最初の頁)
弁護士費用項目一般
裁判所納付の印紙代等
法律相談料
当事務所報酬規定詳細(PDF)
離婚事件費用
過払金返還事件費用
民事一般事件費用
法律・行政関係リンク集 札幌弁護士会 旭川弁護士会 日本弁護士連合会 弁護士ドットコム  最高裁判所 法務省  

過払い返還請求訴訟離婚・婚姻トラブルに力を入れています。

一般民事事件に関する着手金及び報酬金
(離婚及び過払い金請求は別途報酬規定があります)

札幌弁護士会所属 弁護士 松下 孝広