
弁護士費用のご案内
明確な費用をめざしています。
ここでは、お客様が支払いになる費用の項目の一般的説明をいたします。
弁護士費用は、1.法律相談 2.受任における弁護士費用 に大きく別れます。
「2.受任の弁護士費用」は、さらに、着手金、報酬金、手数料、日当、タイムチャージ、実費等に別れます。

過払い金の謎! あなたの知らないうちに発生している。

| 弁護士費用の種類と意味 | |
| 法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談、電子メールによる相談を含む)の対価をいいます。 |
| 着手金 (ちゃくしゅきん) |
『着手金(ちゃくしゅきん)』とは、弁護士が、手続きを進めるために事件の受任(着手)のときに受けるべき弁護士費用です。 弁護士が扱う事件には、その性質上、相手方のあることですから、成功・不成功がつきものですが、その結果の如何に関わらず、弁護士が手続きを進めるために事件の着手(受任)のときに受けるべき弁護士費用です。簡単に言いますと、弁護士を代理人として利用すること自体の対価です。 なお、これは手付金ではありません(証約手付け・解約手付けなどとは異なります。 着手金は、事件のご依頼を受けたとき(受任契約締結)の際、又は直後にお支払いいただきます。 |
| 報酬金 (ほうしゅうきん) |
『報酬金』とは、弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。いわゆる成功報酬です。 これは、着手金と異なり、事件受任の目的(成功)の程度によって、お支払いいただく弁護士費用ですので、事件が終結したときにお支払いいただくものです。 報酬は、性質上、成功・不成功がある事件について戴きます。 事件によっては、こちらが相手方より金銭を受領する事件があり、その場合には、相手方から受領した金銭から報酬金を支払ってもらうことになりますので、あなたが資金準備をする必要は少ないでしょう。 しかし、こちらが金銭を受領しない場合もあります(例えば、相手方から請求されていたのを免れた場合、相手の請求を減額した場合、動産や不動産の引渡し、明渡しを受けるなど金銭以外のものを受領した場合など)。 その場合には、新たにあなたに金銭負担が生じますから、報酬金の額については、事件受任の際に、準備をどうするかなどよくお考えになってください。 |
| 手数料 (てすうりょう) |
『手数料』は、原則として1回程度の手続で事件が終了し、結果の成功が見込める事件での委任処理事務の対価をいいます。 典型的なものとしては、内容証明郵便作成・郵送手続、鑑定書作成、金銭授受の立会い、契約書作成、遺言作成等です。そのほか、成年後見の申立など一部の家庭裁判所に対する申立手続が含まれます。 |
| 日当 (にっとう) |
弁護士が、委任事務処理のために、事務所所在地を離れ、移動によってその事件などのために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます)の対価をいいます。 なお、出張旅費などの実費は別途実額を戴きます。この日当はあくまで弁護士を拘束することに対する費用です。 |
| タイムチャージ | 弁護士における一時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動によるする時間を含む)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。 当事務所では、原則として、タイムチャージ制度は利用しておりません。 |
| 実費ほか 委任事務開始時の初期費用 |
裁判所等に納付する印紙代・郵便切手代、法務局へ納付する印紙代、法務局へ供託する供託金、出張旅費・裁判所出頭費用等交通費、通信費、等委任事務処理において生じる実費です。 これらの、費用は、生じた額をすべてお客様でご負担戴きます。 なお、これらは、弁護士の実質的な収入となるものではないので、弁護士費用とは性質が異なりますが、お客様に生じるご負担という意味では同じですので、併せて掲載いたしております。 裁判所へおさめる印紙代などは別途案内表があります。 |
| 【弁護士費用に関する目次】 | |
| HOME(報酬の最初の頁) | |
| 弁護士費用項目一般 | |
| 裁判所納付の印紙代等 | |
| 法律相談料 | |
| 当事務所報酬規定詳細(PDF) | |
| 離婚事件費用 | |
| 過払金返還事件費用 | |
| 民事一般事件費用 | |
| 内容証明郵便作成手数料 | |
| 裁判のことをあなた自身でもっと調べたいならこの本をお勧めいたします。 |