裁判を提起するためには、裁判所に、裁判費用を支払わなければなりません。この裁判費用は、依頼者のみなさまのご負担となります。
 裁判所に納める裁判費用は、法律及び最高裁判所規則で定められており、収入印紙でおさめます。ただし,手数料の額が100万円を超える場合は,収入印紙に代えて現金で納付することもできます(納付先は,日本銀行の本店,支店,代理店または歳入代理店に限られます。)。
 ここでは、訴えの提起(訴訟提起)と民事調停の申立の際に、裁判所に納付する印紙代の早見表を掲載いたします(すべての事件がこの早見表によってわかるわけではありませんが、多くのの事件がこれでわかります)。
 訴訟費用は、訴額(訴訟物の価額)を基準にして増額されます。
 単なる金銭の請求の場合には、請求額=訴額となりますが、不動産の明渡しを求める場合や、離婚請求など、簡単に金銭に換算できない場合もあります。このような場合は、一定の算定方法によって、訴額を決定し、下記の表に当てはめていきます。金銭換算に関しては、弁護士にご質問下さい。
 なお、これが、当方から訴え又は調停などを申し立てた場合にかかる費用で、相手方が提起又は申立てした場合には、相手方が訴訟費用を裁判所に納付するので、当方は裁判費用を負担しません。但し、その場合でも、裁判で敗訴した場合には、最終的に訴訟費用を負担させられることがあります。

訴訟物の価額の概要
  

印紙代早見表
訴額
(訴訟物の価額)
訴えの提起
(訴訟)
民事調停申立
まで 訴訟印紙代 申立印紙代
10万円 1,000 500
20万円 2,000 1,000
30万円 3,000 1,500
40万円 4,000 2,000
50万円 5,000 2,500
60万円 6,000 3,000
70万円 7,000 3,500
80万円 8,000 4,000
90万円 9,000 4,500
100万円 10,000 5,000
120万円 11,000 5,500
140万円 ,12,000 6,000
160万円 13,000 6,500
180万円 14,000 7,000
200万円 15,000 7,500
220万円 16,000 8,000
240万円 17,000 8,500
260万円 18,000 9,000
280万円 19,000 9,500
300万円 20,000 10,000
320万円 21,000 10,500
340万円 22,000 11,000
360万円 23,000 11,500
380万円 24,000 12,000
400万円 25,000 12,500
420万円 26,000 13,000
440万円 27,000 13,500
460万円 28,000 14,000
480万円 29,000 14,500
500万円 30,000 15,000
550万円 32,000 16,000
600万円 34,000 17,000
650万円 36,000 18,000
700万円 38,000 19,000
750万円 40,000 20,000
800万円 42,000 21,000
850万円 44,000 22,000
900万円 46,000 23,000
950万円 48,000 24,000
1000万円 50,000 25,000
1100万円 53,000 26,200
1200万円 56,000 27,400
1300万円 59,000 28,600
1400万円 62,000 29,800
1500万円 65,000 31,000
1600万円 68,000 32,200
1700万円 71,000 33,400
1800万円 74,000 34,600
1900万円 77,000 35,800
2000万円 80,000 37,000
2100万円 83,000 38,200
2200万円 86,000 39,400
2300万円 89,000 40,600
2400万円 92,000 41,800
2500万円 95,000 43,000
2600万円 98,000 44,200
2700万円 101,000 45,400
2800万円 104,000 46,600
2900万円 107,000 47,800
3000万円 110,000 49,000
3100万円 113,000 50,200
3200万円 116,000 51,400
3300万円 119,000 52,600
3400万円 122,000 53,800
3500万円 125,000 55,000
3600万円 128,000 56,200
3700万円 131,000 57,400
3800万円 134,000 58,600
3900万円 137,000 59,800
4000万円 140,000 61,000
4100万円 143,000 62,200
4200万円 146,000 63,400
4300万円 149,000 64,600
4400万円 152,000 65,800
4500万円 155,000 67,000
4600万円 158,000 68,200
4700万円 161,000 69,400
4800万円 164,000 70,600
4900万円 167,000 71,800
5000万円 170,000 73,000
5100万円 173,000 74,200
5200万円 176,000 75,400
5300万円 179,000 76,600
5400万円 182,000 77,800
5500万円 185,000 79,000
5600万円 188,000 81,400
5700万円 191,000 82,600
5800万円 194,000 83,800
5900万円 197,000 83,800
6000万円 200,000 86,200
6100万円 203,000 86,200
6200万円 206,000 87,400
6300万円 209,000 88,600
6400万円 212,000 89,800
6500万円 215,000 91,000
6600万円 218,000 92,200
6700万円 221,000 93,400
6800万円 224,000 94,600
6900万円 227,000 95,800
7000万円 230,000 97,000
7100万円 233,000 98,200
7200万円 236,000 99,400
7300万円 239,000 100,600
7400万円 242,000 101,800
7500万円 245,000 103,000
7600万円 248,000 104,200
7700万円 251,000 105,400
7800万円 254,000 106,600
7900万円 257,000 178,000
8000万円 260,00 109,000
8100万円 263,000 110,200
8200万円 266,000 111,400
8300万円 269,000 112,600
8400万円 272,000 113,800
8500万円 275,000 115,000
8600万円 278,000 116,200
8700万円 281,000 117,400
8800万円 284,000 118,600
8900万円 287,000 119,800
9000万円 290,000 121,000
9100万円 293,000 122,00
9200万円 296,000 123,400
9300万円 299,000 124,600
9400万円 302,000 125,800
9500万円 305,000 127,000
9600万円 308,000 128,200
9700万円 311,000 129,400
9800万円 314,000 130,600
9900万円 317,000 131,800
1億円 320,000 133,000
 (1)訴額(訴訟物の価額)は,皆さんにどう関係するのか。  
 訴額は,裁判所に支払う印紙代の基準となる数字です。訴額の多寡によって,裁判所に納める印紙代の価格の高低が決まります(訴訟と調停の印紙代一覧を上記に掲載しております)。
 また,上記でご説明したように,簡易裁判所は,訴額が140万円未満(1,399,999円まで)の事件を扱い,地方裁判所は,訴額が140万円以上の事件を扱いますので,利用する裁判所を区別する基準ともなる数字です。 
     例1,訴額が100万円の訴訟事件を提起する場合
         簡易裁判所が扱う事件となります。
         訴状に貼る印紙代は,1万円となります。
 
     例2 訴額が300万円の訴訟事件を提起する場合
         地方裁判所が扱う事件となります。
         訴状に貼る印紙代は,2万円となります。


(2) 訴額はどのように決まるのか。
 訴額は,訴訟で解決を求める権利関係を金銭に換算して決定します。
 ですから,金銭を求める場合には,その額がそのまま訴額となります。例えば,1000万円の過払い金返還請求訴訟の場合,訴額は1000万円となります。なお,利息や支払いが遅れることにより発生する遅延損害金は訴額には含まれません。
 これに対して,金銭に換算しにくい場合も多くあります。例えば,離婚を求める場合,不動産の明渡しを求める場合等です。
 まず,どのように考えても,金銭換算できないと考えられる場合があります。これは訴額算定不能または非財産権上の訴えとして,一律訴額は160万円とみなされます。従って,印紙代は訴訟の場合1万3千円です。離婚訴訟などは,訴額算定不能・非財産権上の訴えとしてこれに該当します。 
 次に,不動産の明渡しは,金銭換算が可能と考えられています。不動産は,価格決定できますので,その価格を元に訴額を決めます。具体的には固定資産評価証明書の固定資産の価値を基準にします。そして,不動産所有権確認訴訟は,その固定資産の額がそのまま訴額となりますが,明渡しの場合はその2分の1が訴額となります。ですから,固定資産評価額が1000万円の土地について,所有権確認訴訟を提起した場合,訴額1000万円となり,印紙代は5万円となります。その土地の明渡しを求める場合には,訴額は500万円となり,印紙代は3万円となります。
 訴額の計算は複雑な場合がありますので,事件の受任時または訴訟提起時に弁護士が依頼者の皆様に個別にご説明いたします。札幌地方裁判所ホームページ  札幌家庭裁判所のホームページにも説明がありますのでご参照下さい。
 ※ なお,印紙代の他に,裁判所に郵券(郵便切手)を納付します(訴訟の場合,相手方1人につき6400円程度)また,訴訟によっては,証人喚問費用(日当1万円程度),検証費用,鑑定費用などがかかる場合があります。
 札幌地方裁判所ホームページ(PDF) 札幌家庭裁判所ホームページ(PDF)にも説明がありますので、どうぞ。

 訴訟物の価額とは、訴訟の対象となる権利又は法律関係につき、原告が訴えをもって主張する利益を金銭に換算したもの。訴額、又は訴価ともいう。事件の管轄裁判所を決定したり、訴えの提起の手数料(印紙代)を定める際の標準となる。

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表の見方、具体例、注意点
例1
 100万円の過払金返還を求めて訴訟提起する場合

 単純な金銭請求なので、請求額=訴額となります。
 そこで、この表の100万円の項の訴え提起欄をみます。すると、印紙代は1万円となっており、これが裁判所に納める印紙代となります。
例2 
 離婚訴訟で、慰謝料を300万円請求した。
 
 離婚請求自体は、訴額が160万円と見なされるので、印紙代は1万3千円なのです(160万円の項を見て下さい。)。
 しかし、離婚と共に、慰謝料などの金銭請求をした場合には、次のように算定されます。
 (1) 金銭請求が160万円を超える場合は、その請求額を訴額として印紙代を算定する。
 (2) 金銭請求が160万円未満の場合には、訴額を160万円とみなして、印紙代は一律1万3千円とする。。
 本件では、慰謝料額が300万円なので、訴額が300万円となります。そこで、訴額300万円の項の印紙代を見ると、印紙代は2万円となっています。従って、2万円を裁判所に納付します。
 
例3

 離婚訴訟を提起。離婚と共に、慰謝料請求をして、慰謝料額は100万円とした。

 この場合、例2の(2)の事例となり、訴額は160万円と見なされ、印紙代は1万3千円となります。
※ 注意1

 離婚調停は、印紙代は1200円です。
 
※ 注意2 
 離婚訴訟に併せて、親権について申立をする場合、子供1人に付き1200円加算です。
※ 注意3
 離婚訴訟に併せて、財産分与の申立をした場合には、一律1200円加算です。
※ 注意4
 支払督促は、この表によって算定しません。おおよそ、民事調停に近い費用がかかります。
※ 注意5
 控訴(不服申立)した場合、新たに印紙代がかかります。
※ 注意6
  民事執行、民事保全、等は別途算定方法がありますので、個別事件毎にご説明いたします。
※ 注意7 
  その他の手続に関しても裁判所に納付する費用がかかりますが、それは別途事件毎にお知らせいたします。
早見表の増額法則は次のようになっています。
訴訟の目的の価額 手数料
100万円までの部分 10万円までごとに1000円
100万円を超え500万円までの部分 20万円までごとに1000円
500万円を超え1000万円までの部分 50万円までごとに2000円
1000万円を超え10億円までの部分 100万円までごとに3000円
10億円を超え50億円まで部分 500万円までごとに1万円
50億円を超える部分 1000万円までごとに1万円
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