| 離婚事件 弁護士費用のご案内 あなたの心の安らぎとあたらしい人生を得るための費用 |
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| 弁護士費用は、主に (1)着手金 (2)報酬金 (3)実費他事務手数料から構成されます。 ここでは、離婚事件に関して発生する着手金、報酬金、実費などについて詳細に、具体例を挙げてご説明しております。当事務所では、報酬に関する早期解決減額等弁護士費用をを明確にするよう努めています。 |
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受任時・最初にお支払いいただく弁護士費用です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律事務所の多くは、20万~50万円程度の間で、個別事件毎に異なる場合が多く、幅が広くかつ曖昧です。当事務所は、着手金の幅を小さくしました。他方で、報酬の減額方式を明確にして料金をわかりやすくしております。 |
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| (着手金に関する注意・追加事項) 1 離婚のみの価格 上記価格は、離婚のみを目的とした場合です。 2 慰謝料・財産分与など金銭給付を求める場合 離婚に付加して、財産分与・慰謝料等の金銭給付を求める場合、相手に求める金銭給付(財産)の金額を基準にして、以下の着手金報酬金算定表(報酬規定17条に準拠。着手金欄)に基づきお支払いいただきます。 例えば、200万円の慰謝料を求める場合は次のとおりとなります。 慰謝料着手金 200万~300万円未満の欄を見る。→25万2千円 離婚訴訟+慰謝料200万円請求着手金→48万4千円 なお、裁判所に支払う印紙代も金銭給付を求める場合は、離婚のみを求める場合と異なります。 3 調停から訴訟へ移行した場合 当初調停申し立てで受任し、調停を申し立てたが、離婚訴訟へ移行した場合には、調停事件着手金に、10万5000円の追加着手金が必要となります。また同様に裁判所の費用のかかります。なお、当初調停で受任し、その後調停から訴訟へ移行する場合は、相談の当初の段階では調停で解決可能性があると見込まれる場合です。最初から調停では解決が無理であると判断される場合には、当初より訴訟事件(調停込み)としてお受けいたします。 4 DV事件に関し、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律の保護命令申立てを行う場合は、105、000円加算です。 、また、ストーカー^行為等規制法に基づく、警告を求める申立てなどを行う場合も同じです。 5 事件範囲・事件終了 これら(着手、報酬、事務手数料)はすべて第1審(家庭裁判所)のみの料金です。控訴審(高等裁判所)は別料金です。ただし、単純に倍になるわけではありません。 5 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求と、配偶者に対する離婚請求を求める場合 配偶者(夫・妻)に対する離婚請求の他に不貞行為の相手方(浮気相手のこと)に対する慰謝料請求を行う場合には、単純に経済的利益の額による報酬を加算するのではなく、離婚事件着手金に一律15万7500円を加算します。 |
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| ※この表は税込み価格となっております。 |
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報酬金は事件終了時にお支払いいただくものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (報酬に関する注意・追加事項) 1 離婚のみの価格 上記か価格は、離婚のみを目的として、離婚が達成された場合の金額です。 2 慰謝料・財産分与など金銭給付 上記価格は、離婚のみを目的とした場合です。離婚に付加して、財産分与・慰謝料等の金銭給付を求めた場合、これらの金銭給付を得たときに、得られた財産の金額を基準にして、上記の着手金報酬金算定表(報酬規定17条に準拠)に基づきお支払いいただきます。 3 養育費 養育料については3年をこえる期間の支払いがある場合は、3年分の金額を基準にして、3年以下の期間の支払いの場合には1年分の金額を経済的利益をして算出します。 但し、毎月の養育費の合計が5万円を超えない場合には、養育費獲得に関する報酬は頂きません。 4 親権 親権についての実質的な争いがあった場合(典型的には相手が現実に子供を監護・養育している場合)には、親権を得た子供の数1人につき、調停事件の場合21万円(税込)、訴訟事件の場合31万5千円(税込)を乗じた金額になります。 |
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早期に解決した場合報酬金の減額があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多くの法律事務所で弁護士報酬(着手金)の幅が曖昧で大きいのは、個別の事件毎に事件処理の期間に差が大きく、それを事前には予想しづらいからです。 当事務所は、弁護士費用を明確にするために、着手金を一律にし、他方で報酬の減額方式を明確してわかりやすくしました。 事件が早期に終結した場合はそれだけ報酬が安くなります。 2種類の減額方式を採用しております。 下記2種類に該当しない場合はすべて上記原則に従います。 |
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タイプ1 二期日減額 |
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※ あくまで『離婚』のみに関する報酬の減額です。 |
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| タイプ2 四期日減額 調停・裁判提起後、弁護士の裁判所出頭回数4回以内(5回未満)で、和解又は調停成立など相手方との合意が成立して終了した場合には、上記報酬を次のとおり割引いたします(交渉のみで裁判提起に至らない場合もこれに含まれますが、交渉期間・事件処理に受任から5ヶ月を超えた場合には適用はありません)。 |
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| ※ あくまで『離婚』のみに関する報酬の減額です。 ※ 慰謝料、財産分与などの金銭給付に関する報酬、親権獲得に関する報酬については適用がありませんのでご注意下さい。 ※ 判決取得の場合は、適用ありません。証人尋問、本人尋問後の和解による終了は、判決取得の場合と同じく、適用ありません。 ※ 裁判手続自体が早期に終了しても、その後の残務や付随する紛争が長期間(3ヶ月以上)に及んだ場合には、上記の適用はありません。(裁判と異なり交渉は一月に相当回数なされますので、裁判事務より手間がかかる場合が多いことによります) ※DV事件・ストーカー事件については、減額の適用はありません。 |
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裁判所へ支払う印紙代などの実費ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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訴訟提起に伴い、裁判所などに支払う印紙代、郵便切手は実費額をご負担いただきます。 |
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離婚のみを求める場合に裁判所に納付する実費(概要) |
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離婚にプラスして金銭給付を求める場合に裁判所に納付する印紙(概要) |
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※区分はもっと細かいのですが、さらに詳細は、受任時又は訴訟など提起の際にご説明いたします。 |
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いくつかの具体例で弁護士費用の概算をご説明いたします。着手金、報酬などは上記に掲載した当事務所価格表に基づいて算定しております。印紙代などの実費は、事件毎に代わりますので、概算となっております。 |
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| 事例1 4人家族 特別な資産無し 結婚10年目 夫婦仲は冷え切ったが、離婚は進まず。 相手が離婚に同意しないので、離婚を目的として訴訟提起 子供2人の親権に争いはなく、親権を獲得する予定。 養育費は、離婚後10年間 毎月合計5万円を求める。 離婚に伴う慰謝料請求額200万円を請求する。 財産分与は求めない。 裁判の結果、離婚でき、親権を獲得。 裁判所への出頭は全部で7回。 養育費として、離婚後10年間 毎月合計5万円の支払命令を獲得 慰謝料として100万円を受領。 |
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| 事例2 3人家族 特別な資産無し 早期解決減額適用 訴訟 結婚7年目 数年前から夫婦仲冷え切っており離婚を目的。 しかし、夫はかたくなに離婚を拒否したので訴訟提起 子供1人(5歳)の親権に争いはなく、親権を獲得する予定。 養育費は、離婚後15年間 毎月合計3万円を求める。 離婚に伴う慰謝料は求めない。 財産分与は求めない。 裁判提起の結果、相手が柔軟化。 和解して離婚でき、親権を獲得。 裁判所への出頭は全部で4回。 養育費として、離婚後15年間 毎月合計3万円の支払命令を獲得 |
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| 事例3 4人家族 特別な資産無し 早期解決減額適用 調停 結婚8年目 数年前から夫婦仲冷え切っており離婚を目的。 しかし、夫はかたくなに離婚を拒否したので調停申立 子供1人(7歳)の親権に争いはなく、親権を獲得する予定。 養育費は、離婚後13年間 毎月合計4万円を求める。 離婚に伴う慰謝料は求めない。 財産分与は求めない。 調停提起の結果、相手が柔軟化。 和解して離婚でき、親権を獲得。 裁判所への出頭は全部で2回。 養育費として、離婚後13年間 毎月合計3万円の支払命令を獲得 |
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| 事例4 熟年離婚(子供は独立) 資産 自宅預貯金等 訴訟 結婚25年目 性格の不一致で離婚を目的として訴訟提起 子供は独立していて親権は関係ない。 離婚に伴う慰謝料請求額300万円を請求する。 夫名義の自宅不動産(時価1000万)、夫名義の預貯金500万円について分与(合計750万円分)を求める。 裁判中に裁判官の和解勧告に従いの和解した。 結果は、離婚して、夫名義預貯金から400万円の支払を受ける (不動産はあきらめる。慰謝料はこれに込みで計算) 裁判所への出頭は全部で10回。 |
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| 事例5 早期離婚 子供無し 資産無し 浮気が原因 訴訟 結婚5年目 浮気が原因、離婚を目的として訴訟提起 離婚に伴う慰謝料請求額300万円を請求する。 裁判中に裁判官の和解勧告に従いの和解した。 結果は、離婚して、夫名義預貯金から150万円の支払を受ける 裁判所への出頭は全部で5回。 |
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札幌弁護士会所属 弁護士 松下 孝広