過払金返還請求権のご依頼にも,弁護士費用として,着手金,報酬金があり,そのほか裁判所へ納付する印紙など事務処理上必要となる実費などが必要となります。
 
 着手金は,弁護士に委任(依頼)する際に必要となる費用です。
 報酬金は,貸金業者から取り戻した金銭から,一定割合を乗じて算定してお支払いいただきます。ですから,事件終了後にお支払いいただきます。(着手金報酬金の用語の一般的説明はこちらをご参照下さい。)
 過払金返還請求訴訟を提起する場合には,裁判所に,裁判費用として一定額の印紙代を支払う必要があります。この印紙代は,裁判提起時にご用意いただきます。(印紙額についてはこちらをご参照下さい)。ただし,すべての実費を必要な都度ご請求するのではなく,最後に取り戻した後に清算する場合もございます。.その方が,お客様のご負担も軽くなる場合がございますので,個別毎にご相談下さい。

着手金
貸金業者1社につき21000円(税込み)
着手金5000円コース着手金0円コースもあります。

※SFCG(旧商工ファンド),ロプロ(旧日栄)などの商工ローン会社については,着手金は,1社当たり,157,500円となります。商工ローンの借主は事業者様となり,また商工ローンは,手形や公正証書などへの対応が必要となるため高額設定となります。
※ 着手金は,弁護士に依頼した直後にお支払いいただくものです。
※ 弁護士に最初に依頼する時点で,金銭的余裕がない方からのご要望が多数暖め着手金5000円コース着手金0円コースを用意しました。この場合,報酬が高くなります。詳しい説明はこちらです。

※ 実質的な借主同一人物であれば,同じ会社のカードが2枚あっても1社と計算します。他方で,名義人が異なれば,同じ会社を相手にしていても,その2人から委任を受けるというかたちになりますため,2社という扱いです(例えば夫婦2人の名義で武富士から借りている場合,弁護士は,夫婦お二人から委任を受けることになるためこのような計算となります。

※過払金返還請求専用インターネット相談申込・またはFAX申込をされた方は,着手金を5%割引いたします。→メール申込ページ FAX専用過払い金返還申込

※SFCG(旧商工ファンド),ロプロ(旧日栄)などの商工ローン会社については,着手金は,1社当たり,157,500円となります。
報酬金
 貸金業者から現実に回収した金額の21%(税込み)

※ 報酬については,商工ローンも同一です。
※ 報酬については,メール申込・FAX申込の割引はありません。これらの割引は,着手金です。

※ 報酬金は,貸金業者の支払があったときに,そこから差し引くものです。
実費
 依頼者様お一人5000円の経費が必要となります。これは予めお支払いいただきます。
 任意交渉が決裂して,訴訟に移行した場合,裁判所に納付する印紙代及び郵券(切手)代が必要となります。
 印紙額は,返還を求める金額に応じて異なります。印紙代に関しては,こちらをご参照下さい
 印紙額は,100万円の請求で1万円です。
 その他,事案によっては,内容証明郵便を提出しなければならない場合がございます。その場合も実費額をご負担いただきます。郵便切手代は,1社につき6400円程度を裁判所に納めます。
  
着手金0/1社5000円コースのご案内
 過払金返還請求を依頼される方の多くは,過払金があるのだけども,現実には,いまも約定利息の支払いを続けていて,金銭的余裕がないという方が数多くいらっしゃいます。
 当事務所は,当初は21000円着手金を受任時に頂いていたのですが,報酬を高くして,着手金を低くして依頼しやすいようにして欲しいとの依頼者様のご要望が多数あるため,次のような着手金のご負担と軽減する報酬体系を採用しました。
着手金5000円コース
 1社につき着手金5250円(税込み)
 この場合,報酬金を26.25%(税込み)となります。 

※ この場合でも,初期事務費用5250円はかかります。それは,貸金業者と交渉するのに,郵便切手などが必要となるからです。
※ 例えば,4社に対する過払金返還請求の場合最初に弁護士に支払う費用は,
  着手金21000円,初期事務5250円 合計26250円となります。

着手金0円コース
 着手金は0円です。
 報酬金は30%


但し,初期事務費用5250円は必要です。
  従って,4社に対する過払金返還請求の場合最初に弁護士に支払う費用は,
  着手金0円,初期事務5250円 合計5250円となります。

※ 着手金0円コースは,まず弁護士がただ働きとなりますため,リスクが大きいので報酬をこのような設定とさせていただきます。ご理解下さい。また,0円コースは,定職に就いていて安定収入があるかなど当事務所の審査を経ていただきます。ご理解下さい。
具体例

大手金融業者(武富士,プロミス,アコム,レイク,アイフル)4社
4社とも,初めて借りた時期は昭和60年から平成4年くらい。
借りては,返し,何度か完済し終わって,しばらく借りることもない業者もあったが,1~2年くらいで,ふたたび借り入れと返済を繰り返している。

この事例の場合,まず99.9%過払金があります。しかも,総額は400万円を超える可能性が高いです。

さて,4社に対して,過払金返還請求をするという内容で,受任しました。
その場合,
着手金として21,000円×4=84,000円
経費として,5,000円
合計89,000円がかかります。

その後,取引履歴を調査した結果過払金が4社併せて600万円(利息を含めると680万円)あったことが判明。
任意に返還されなかったので訴訟提起。この場合の訴額は600万円となるので,印紙代は,34000円,郵便切手代は6400円を裁判所に納付。また,商業登記簿謄本を取る必要があるので,1社1000円かかります。

結果,680万の支払を受けることで和解をして裁判は終了
弁護士報酬金は,600万円×21%=1,281,000円となります。これは,貸金業者からの支払を受けてからお支払いいただければ結構ですので,依頼者のみなさまがご用意する必要はありません。

以上まとめると,
 最初に89,000円
 訴訟提起時に44,400円
 最後に1,281,000円
 合計1,414,400円

 これだけ費用書けてもあなたの手許には,538万5,600円残ります。

弁護士費用の種類と意味・用語解説
法律相談料  依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談、電子メールによる相談を含む)の対価をいいます。
着手金
(ちゃくしゅきん)
 『着手金(ちゃくしゅきん)』とは、弁護士が、手続きを進めるために事件の受任(着手)のときに受けるべき弁護士費用です。
 弁護士が扱う事件には、その性質上、相手方のあることですから、成功・不成功がつきものですが、その結果の如何に関わらず、弁護士が手続きを進めるために事件の着手(受任)のときに受けるべき弁護士費用です。簡単に言いますと、弁護士を代理人として利用すること自体の対価です。
 なお、これは手付金ではありません(証約手付け・解約手付けなどとは異なります。
 着手金は、事件のご依頼を受けたとき(受任契約締結)の際、又は直後にお支払いいただきます。
報酬金
(ほうしゅうきん)
 『報酬金』とは、弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。いわゆる成功報酬です。
 これは、着手金と異なり、事件受任の目的(成功)の程度によって、お支払いいただく弁護士費用ですので、事件が終結したときにお支払いいただくものです。
 報酬は、性質上、成功・不成功がある事件について戴きます。
 事件によっては、こちらが相手方より金銭を受領する事件があり、その場合には、相手方から受領した金銭から報酬金を支払ってもらうことになりますので、あなたが資金準備をする必要は少ないでしょう。 しかし、こちらが金銭を受領しない場合もあります(例えば、相手方から請求されていたのを免れた場合、相手の請求を減額した場合、動産や不動産の引渡し、明渡しを受けるなど金銭以外のものを受領した場合など)。
 その場合には、新たにあなたに金銭負担が生じますから、報酬金の額については、事件受任の際に、準備をどうするかなどよくお考えになってください。
手数料
(てすうりょう)
 『手数料』は、原則として1回程度の手続で事件が終了し、結果の成功が見込める事件での委任処理事務の対価をいいます。
 典型的なものとしては、内容証明郵便作成・郵送手続、鑑定書作成、金銭授受の立会い、契約書作成、遺言作成等です。そのほか、成年後見の申立など一部の家庭裁判所に対する申立手続が含まれます。
日当
(にっとう)
弁護士が、委任事務処理のために、事務所所在地を離れ、移動によってその事件などのために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます)の対価をいいます。
 なお、出張旅費などの実費は別途実額を戴きます。この日当はあくまで弁護士を拘束することに対する費用です。
タイムチャージ 弁護士における一時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその委任事務処理に要した時間(移動によるする時間を含む)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいいます。
当事務所では、原則として、タイムチャージ制度は利用しておりません。
実費ほか
委任事務開始時の初期費用
 裁判所等に納付する印紙代・郵便切手代、法務局へ納付する印紙代、法務局へ供託する供託金、出張旅費・裁判所出頭費用等交通費、通信費、等委任事務処理において生じる実費です。
これらの、費用は、生じた額をすべてお客様でご負担戴きます。
 なお、これらは、弁護士の実質的な収入となるものではないので、弁護士費用とは性質が異なりますが、お客様に生じるご負担という意味では同じですので、併せて掲載いたしております。
 裁判所へおさめる印紙代などは別途案内表があります。
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