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| 【過払い金講座目次】 | |
| 最初に絶対読んでください | |
| 過払い具体例(引き直し計算) | |
| 対象となる金融業者 | |
| どのくらいで過払いとなるか | |
| グレーゾーン金利と過払い | |
| 手続の流れ | |
| 時間はどのくらいかかるのか | |
| ドキュメント過払い事件 | |
| 司法書士との比較 | |
| 弁護士費用 | |
| 申込方法 | |
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| 『過払い金』(かばらいきん)とは、簡単にいえば、貸金業者に返し過ぎた金のことです。 あなたは、これまで,業者に言われたとおりの金利と元金を返済しされてきたことでしょう。 ですから、あなたは、「返しすぎたお金なんてないはず!」と思っておられるでしょう。 しかし、それが違うのです。過払い金というものの特徴がここに隠れていますので、お話しいたします。 武富士などの消費者金融はこれまで、年利で25%~29%程度の高金利で、みなさんに金銭を貸し付けていました。みなさんの契約書もそうなっていると思います。 しかし、この金利は、利息制限法という法律に違反した違法な金利だったのです。 利息制限法を超える部分は、本来無効な金利で、貸金業者がもらういわれのない金利なのです(なぜ違法な金利があたかも適法であるかのようにまかり通っていたのかはいわゆるグレーゾーン金利の問題として述べます)。 みなさんは、法律上、返す必要のないお金を返したわけですから、貸金業者に対してそのお金を返してはしいと請求することができるわけです。 さて、この余分に支払った金利は、どうなるかというと、元金(元本)に充当されます。つまり、余分に支払った分で、元金の一部を先に払ったという扱いになるのです。 過払金発生の法律的な説明は,>>「グレーゾーン金利と過払い」を読んでください。 |
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| 具体的に考えてみましょう。 例えば、あなたは、20万円を年率29.2%で借りて、毎月1万円を返済しているとします。 事例 借入 20万円 年率 29.2% 返済 毎月1万 (約定金利の場合) 利率が29.2%の場合、最初に支払った1万円のうちわけは次のとおりになります。 第1回目1万円支払中、利息は4960円で、元金には5040円支払われます。そこで、元金残額は19万4960円となります。 第2回目(翌月)1万円支中、利息は4367円となり、元金には5633円支払われることになります。元金残額は18万9327円となります。 最終的に20万円を借りて、毎月1万円支払うと、返済し終えるのに29ヶ月(2年5ヶ月)かかります。 (利息制限法の場合) しかし、これを利息制限法に従って、金利と元金の支払いを計算すると次のようになります。 第1回目1万円の支払中、利息は3057円、元金は6943円支払われます。債務残額元金は、19万3057円です。 第2回目1万円の支払中、利息は、2665円、元金は7335円支払われます。債務残額元金は、18万5722円です。 そして、最終的には、24ヶ月で支払が終わります。 (比較と過払い金発生) この比較からわかるように、違法な約定金利と利息制限法に従った金利計算では、このように違い、利息制限法に従って計算すると、早く返し終えることになるのです。上記の例では、約定では29ヶ月かかったのに、利息制限法では24ヶ月で済んだということは、5ヶ月分の支払が過払いとして余計な支払だったということなのです。 |
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| 上記の具体的では、あなたは、約定に従い、つまり貸金業者との契約に従って、20万円を29ヶ月で支払い終わったと思っていたはずなのです。 しかし、利息制限法に従って計算すると、24ヶ月で支払が終わる。 あなたは、5ヶ月、払うべき金利だと思いこんで、知らないうちに、余分な利息を支払っていたことになるのです。 この余分な利息は過払い金です。これはあなたが貸金業者に「返せ!!」といえる金銭です。 このように、過払い金は、あなたの知らないうちに発生しているのです。 過払金発生の法律的な説明は,>>「グレーゾーン金利と過払い」を読んでください。 |
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| 法律相談の際必要なもの | ||
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| 単に短期間の浪費や借金など,過払いが出ない場合でも,破産するなどして立ち直るという手もあります。 過払いがないからといって,あきらめず,早く借金生活から立ち直るように頑張ってみてください。 その手助けになるものとして,札幌弁護士の無料多重債務解決センター相談があります。 |
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| 過払金について、ご自身でも調べてみたいという方はこちらの本をお勧めします。本でわからないのでご相談というのも大歓迎です。 |
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札幌弁護士会所属 弁護士 松下 孝広