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利息制限法の上限金利を超える貸付をしているすべての業者

 過払金返還請求の対象となる業者は,利息制限法に違反して,利息制限法の法定利率を超えてる約定利率を決めて貸付をしていた貸金業者や信販会社すべてです(現在の金利ではなく,過去の貸付時の金利を基準にします。現在は18%以下が多いので気をつけてください))。

武富士,プロミス,アコム,アイフル,GEコンシューマー(レイク),CFJ,三洋信販(ポケットバンク)OMCカード,日本信販,セゾンカードなど大手をはじめ,あらゆる貸金業者です。

※従来より,銀行系カードの貸付などは,利息制限法を違反していないものが多いので,カードの契約書などをよくお読みになって下さい。

(利息制限法について)

  貸金の利息について、利息制限法1条は、利息上限について次のように定めています。
 元本10万円未満の場合は年20%
 元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
 100万以上の場合は年15%
 
元本10万円未満の場合 20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 18%
100万以上の場合 15%
 
 そして,これらを上限利率(法定利率)として、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは「無効」とすると規定しているのです。
 つまり,利息制限法によれば,法定利率を超える利息の支払いは無効なのです。


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【過払い金講座目次】
最初に絶対読んでください
過払い具体例(引き直し計算)
対象となる金融業者
どのくらいで過払いとなるか
グレーゾーン金利と過払い
手続の流れ
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ドキュメント過払い事件
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札幌弁護士会所属 弁護士 松下 孝広