正当な権利の実現は弁護士が最適です
第1 司法書士について
従来、司法書士といえば、登記業務が一般的な業務でした。不動産取得時の不動産移転登記や、会社設立変更時の、商業登記などですね。
現在でも司法書士の中心的業務は、登記業務ですが、昨今、司法書士は、法律で、訴額140万円未満の事件について、簡易裁判所での訴訟代理人に就任することができるようになりました。
そこで、近時は、比較的低額な金額の訴訟(貸金、消費者問題など)について、司法書士が、弁護士と同様の業務を行っております。また、債務整理、成年後見手続などに力を入れていらっしゃる司法書士もいますね。
しかし,地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判の手続きにおいては司法書士は代理人となることはできません。
従って、これらの裁判所においては、司法書士の助言は得られても、裁判はすべて自分でしなければなりません。)。
過払金が140万円以上発生する見込みがある場合,これを取り戻すのに裁判をする場合,司法書士は訴訟代理人となれません。つまり,裁判は本人が行うか,別途弁護士に依頼する必要が出てきます。
第2 弁護士
弁護士は、法律による紛争解決の専門家です。
行政書士、司法書士は、むかし代書人と呼ばれていたように、法律事務所類の作成代行が主たる業務でした。これに対して、弁護士は、民事裁判の代理人、刑事裁判の弁護人など、法廷での裁判業務を中心的業務としています。
弁護士は、法律に関する国家資格の最高峰である司法試験を合格した者がなります。ですから、法律に精通した専門家として、訴訟業務をおこない、また、専門的に紛争解決に携わるため、契約書作成、取引交渉などの代理人としても活動しています。
現在の地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所における民事訴訟の代理人には弁護士しかなることができません。
また、刑事事件においては、弁護士資格者のみが弁護人として被疑者・被告人の権利の擁護にあたることになります。
要するに,弁護士は,すべての裁判において訴訟代理人となることができます。
第3 比較
司法書士は、簡易裁判所の事件のみ(訴額140万円未満の事件)裁判手続の代理人になることができます。
このことは、つまり、司法書士に相談しても、訴額140万円以上の地方裁判所以上の裁判に至ってしまえば、訴訟自体には参加できず、本人が法廷の中で、裁判官、相手方の弁護士などとやりとりをしなければならないということです。もちろん、裁判外では裁判に関するアドバイスをしてくれますし、傍聴席にもついていてくれますが、本人が参加しなくてはならない点があります。
また、大きいのは、司法書士は、破産事件・民事再生事件の代理人に就任できないので、破産手続において、書類作成や裁判所外でのアドバイスはしてくれますが、裁判所に呼び出されたときは、裁判官の質問などに同席できません。
これに対して、弁護士は、すべての裁判所における訴訟代理人就任が可能ですので、過払金の相談、貸金業者との交渉、裁判と一貫して、弁護士が手続を行います。
過払金返還請求訴訟でも、弁護士が裁判所に出頭して手続を行いますので、尋問などの場合を除いて、お客様ご本人が毎回裁判所に行くというような手間はありません。
お客様の紛争ですから、依頼者と弁護士は、一緒に紛争の最前線にたって、協議しなくてはなりません。
しかし、お客様自身が法廷へ出向いて、貴重な時間を割いたりする必要はなく、細かな手続すべてを弁護士が行います。
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