
| 私は,夫と調停離婚し,その際,親権者となって,子どもを引き取りました。調停離婚の際,夫は養育費の支払を約束し,私は子供と夫との面接交渉を約束したのですが,夫の方は養育費を支払ってくれません。 この場合に,養育費を支払うまで子どもに会わせないようにすることはできますか。 |
|
回答 直ちに面接交渉を止めることが正当だとは判断されません。しかし例外があり得ます。 面接交渉権と養育費請求権という2つの権利は相関関係にある権利ではなく,一方の履行を条件として,他方が認められるという関係とはいえません。 普通の売買契約などでは,代金と商品引渡しは,相互に対価関係という密接な関係があり,同時に履行(実行)しなければ不公平なので,相互に同時に履行しならないのが原則(同時履行の原則)ですが,面接交渉と養育費はそういう関係にないのです。 もし,お金と引き換えに子どもを会わせることを認めると,子の福祉の観点から認められる面接交渉がお金を引き出すための手段となってしまう可能性があります。 そのようなわけで,養育費を支払わないからといって,それを理由に直ちに面接交渉を拒否することはできません。 しかしながら,非親権者による養育費不払いのために子どもの経済生活が脅かされる状況が作り出される場合,子の福祉を害する一事情と考えられることもありましょう。 面接交渉は,子供の福祉のために認められるものですから,子の福祉を害する場合には,面接交渉の制限が認められます。そのような場合には,面接交渉の実施についても考慮され,仮に相手方が面接交渉を求める調停や損害賠償請求をしてきたとしても,考慮されるでしょう。 ですから,現実にはあわせなくてもあなたが何らかの責任を負うということは少なくなるといえます。 |
| 離婚について,ご自身でも調べてみたいという方は,こちらの本をどうぞ。 |