
| 協議離婚ってなんですか。 | |
| 1 内容 当事者である夫婦双方の@離婚の合意とA戸籍上の届出だけで離婚することができる離婚制度です。 根拠は,民法763条で,同条は,次のように定めています。 「夫婦は,その協議で,離婚をすることができる」 2 手続 (1) 協議離婚の実質的要件 協議離婚が有効に成立するためには,その実質的要件として,双方の当事者に離婚意思の合致がなければなりません。 (2) 協議離婚の形式的要件 @ 届け出 協議離婚は,戸籍法の定めるところに従って届出をすることによって成立します(民764条・739条)。 夫婦双方が,署名捺印をした離婚届を,各市町村役場の戸籍取扱窓口に提出します。 夫婦そろっていく必要はありません。夫婦そろっていくと,婚姻届と間違われる場合があります。 A 提出先 本籍地の役所。 提出する市区町村と本籍地が異なる場合には、戸籍謄本が1通必要になります。 B 証人 協議離婚においては証人2名の署名押印が求められております。 この証人は成人した者であれば自分の子でも,親戚でも,もちろん他人でもかまいません。通常行われているのが,証人1名は妻側の人,証人1名は夫側の人が署名押印しておりますが,まったく当事者に関係のない第三者が証人になること問題ありません。 (3) 手数料 かかりません。 (4) 離婚の効力発生日 協議離婚は,役所に離婚届を提出し,受理されたときに離婚の効力が生じます。 |
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