
| 離婚訴訟ってなんですか。 | |
| 1 内容 各都道府県にある家庭裁判所に相手方との離婚を求めて提起する訴訟です。 離婚請求が認められる(勝訴判決)と,相手方の意思に関わらず,強制的に離婚することができます。相手が離婚に同意しない場合に,相手の意に反しても離婚するための最終手段です。 2 要件 離婚請求が認められるには,法律に規定された『離婚原因』という要件が必要となります。相手の意に反しても離婚を認めさせるのですから,一般に離婚が仕方がないといえるような一定の要件が必要だということです。 離婚原因とは,裁判所が,離婚訴訟で,離婚を認めるために,法律上必要とされる離婚の原因となる事実です。 なお,離婚原因は,協議離婚など合意に基づく離婚では不要です。 これは,離婚の訴訟で離婚を認めてもらうために必要な要件です。 民法では離婚原因として,次の5つを規定します。(民770条1項)。 @ 配偶者に不貞な行為があったとき(1号) A 配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号) B 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号) C 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき(4号) D その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号) 3 手続き 裁判所 離婚訴訟は,家庭裁判所に,訴状という書面を提出して申し立てます。訴状には,あなたや相手のの住所・氏名・本籍地や離婚判決を出して欲しい旨を記載します。ご本人で訴訟を行う場合,裁判所書記官が訴状の定型書式をくれますので,それを利用してください。 なお,離婚訴訟は,通常の訴訟と異なり,調停という手続を経てからでないと提起できません(これを調停前置といいます) 離婚訴訟を提起すべき家庭裁判所(土地管轄裁判所といいます)は,夫又は妻が普通裁判籍を有する地を管轄する家庭裁判所です(人訴4条1項)。 普通裁判籍とは,まず住所があればそれにより,日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により,日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により,それぞれ定まります(民訴4条2項)。 例えば,相手方が東京23区に居住していれば,東京家庭裁判所です。 さいたま市なら,さいたま家庭裁判所です。 住所とは,その人の生活の本拠である地をいい(民21条),本籍とは異なります。 また,住所は実質的な概念で,あくまで生活の本拠として使用されているかどうかによって判断しますので,形式的な概念である住民登録がされ住民票に記載されている住所(住民基本台帳法7条7号)とも必ずしも一致しません。 もっとも,住民票上の住所は,そこが生活の本拠でないという特別の事情がある場合のはかは,そこを管轄の基準となる住所と判断して差し支えありません。 居所とは,生活の本拠ではないが多少の時間(長くても2−3年以内)継続して居住する場所のことで,例えば単身赴任者が月に1〜2度以上帰宅する場合の単身赴任地の住居の所在地等がこれに該当することになります |
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