
| 調停訴訟ってなんですか。 | |
| 1 調停とは 調停とは,裁判官である家事審判官1人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される『調停委員会』が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをする手続です。 離婚訴訟などと異なり,あくまで,当事者双方の話し合いにより解決するものですが,裁判所(調停委員会)が間に入って仲介をしてくるのです。話し合いに第三者が入るとかなり冷静に話し合うことができますので,有効な方法です。 さて,調停事件は,乙類調停(乙類事件)と一般調停とに分かれています。 (1) 乙類調停には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。 これらの乙類事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,主に調停によって扱われますが,『審判』として扱うこともできます(審判は,調停と異なり,話し合いで結論を出すのではなく,裁判官が結論を出します)。 乙類事件が,最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,家事審判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています。 (2) 離婚調停は,一般調停です。 一般調停とは,家庭裁判所で扱われる家庭に関する紛争等の事件のうちで,乙類事件として定められた事件以外の事件をいいます。 一般調停事件としては,婚姻中の夫婦間の離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例としてあげられます。 2 調停の手続 調停事件については,裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。 調停では,当事者双方に合意ができると,原則として,合意事項を書面にして調停は終了します。 3 調停の効力等 調停事件が終了した場合の効力等については,事件の種類によって次のように異なった扱いがされます。 一般調停事件において合意ができ調停が成立した場合,その合意された内容については,確定した判決と同一の効力があります。 ただし,協議離婚の無効や認知などの一定の事件については,当事者間で合意した内容について,調停の成立に代えて(3)の家事審判法23条に基づく審判が行われる場合があります。 また,不成立の場合には,原則として終局しますが,家庭裁判所が相当と認めるときには(4)の家事審判法24条に基づく審判が行われる場合もあります。 家庭裁判所の判断が示されなかった事件のうち,裁判の対象となる事件の場合,最終的な解決のためには,改めて裁判所に裁判を起こす必要があります。 離婚の人事訴訟の裁判の手続については,離婚訴訟をご覧ください。 ( |
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