
| 親権とはなんですか。 | |
| 1 親権の概要 親権とは、次の2つの権利・義務の総体です。 @子の身上監護権及び同義務 @子の財産管理権及び同義務 親「権」とはいうものの、親の権利の側面だけではなく義務の側面をも併せ持つものです。親権は,親が子供の福祉ために認められる権利・義務なのです。 2 離婚に際して親権者を決める必要がある。 お子さんが,いらっしゃる場合,協議離婚の際には,お子さんの親権者をどちらにするかッ決めなくてはなりません。 民法819条1項は「父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない。」と定めており、離婚届用紙記載の欄には、離婚後親権者をどちらにするのかの記載がありますが,その記載が求められているのは,同条項があるからです。 離婚前は,親権は,父母(夫婦)が共同で行使しますが,離婚後はどちらか一方が親権者となるのです。 3 親権の内容 上記@の子の身上監護権及び同義務については、民法820条が「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と包括的に定めているとともに、同法821条が居所指定権、822条が懲戒権、823条が職業許可権を個別に定めています。 ただし、同法822条に定める懲戒権は、子供の監護教育にとって「必要な範囲で」認められるものであり、監護教育と無関係な懲戒が児童虐待として許されないことはもちろんです。 また、上記Aの子の財産管理権及び同義務については、民法824条本文が「親権を行う者は、子の財産を管理」するものと定めており、親権者が子の財産を包括的に掌握して管理するものとしています。 ただし、未成年子と親権者がともに相続人となる遺産分割事件など、親権者と未成年子の利害が相反するときにはこの限りではありません。 4 離婚の際の注意 離婚に際して母親が旧性に復した場合、母親が未成年子の親権者となったとしても未成年子の氏が自動的に母親の旧性に変わるわけではなく、末成年子は父親の氏のまま父親の戸籍に残ります。 新戸籍がつくられるのは,離婚して,戸籍を出て行く,母親についてだけなのです。 従って、仮に未成年子の氏を親権者である母親の氏としたい場合には、家庭裁判所に子の氏の変更の審判(戸籍法107条2項)を申立てて、子の氏を母親の旧性に変更する必要がありますが、この「子の氏の変更」は、一般の「氏の変更」(同法同条1項)と異なり、非常に緩やかに認められています。 |
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