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依頼者のみなさまへお願い
 夫の愛人に子どもが産まれました。夫は,認知しましたが,その場合,夫が親権者になるでしょうか。 
 
回答

 なりません。

愛人が産んだ子(非嫡出子といいます)は,分娩の事実により母子関係が生じ,母のみが親権者となります。
父が認知しても法律上の父子関係が生ずるだけで,母のみが親権者であることには変わりません。 

父が親権者になるためには,父母で協議して,父を親権者と定める必要があります(民819条4項).
父母の協議で,父を親権者と定めた場合には,父の単独親権となります(民819条4項)。父母が婚姻しない限り,共同親権とはなりません(民818条3項)。
 認知した子の親権者について協議が調わないとき,または協議をすることができないときは,家庭裁判所の審判で決められます(民819条5項)
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