
| 監護権とは何ですか。 親権とは異なるのでしょうか。 |
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| 1 監護権 この子どもを現実に養育する権限を監護権といいます。 内容上は,親権とほぼ重なるのですが,民法は766条で親権者とは別に「監護をすべき者」を定めることができるとしています。 このように,監護権と親権とは異なります。 監護権の内容は,子の財産管理と,身上管理(生活させること)です。 別にするメリットは,例えば,親権者でない第三者を監護権者として,子の監護(財産管理と身上管理)をさせるということがあります。その他に,離婚するまでは父母が共に親権者ですが,親権について争いがある場合に,妥協を図る装置として利用される場合があります。例えば,父を親権者とするが,監護権者は母とするなどです。 現在,次の場合に親権者とは別に監護者を指定することが妥当である考えられている場合をまとめると次のようになります。 @ 父を親権者とすることにしたものの,子どもが乳幼児であるために母親の養育が必要とされる場合 A 父母のいずれも子どもを養育するのに不適格である場合(この場合,祖父母などの第三者が監護者として指定されます) B 父母がどちらも親権者になることを譲らず,紛争状態が長期化しているために,早期に解決して子どもの精神状態を安定させる必要がある場合 C 子どもの福祉のために,親権と監護権を分けることによって共同親権に近い状態を保つことが適切な場合 D 親権者に子どもを監護させる準備期間を必要とする場合 監護権の決定 監護者は、民法上は、父母が「協議離婚をする際に」協議で定めるとされています。 しかし,実務では離婚前にも監護者を定めることができるとされています(民766条類推適用)。そこで,離婚前に,実際に養育にあたっている親権者を監護権者として指定してもらうという方法もあります。 別居している相手方が,子供の引渡しを要求している場合に,監護する権能を認めてもらうことにするわけです。 話し合いで監護権者が決まらない場合は,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てて決定することになります。 |
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