離婚前に,相手方(他方の親権者である夫又は妻)の同意なく,子の住民票を移せますか。
回答

 移せます。
 
 解説
 
 親権は,離婚前は,共同親権なので,別居している相手方にも親権は認められますが,子供の住民票の移動は,共同で行う必要はありません。片方の親権者のみ,つまりあなたができます。
 
 住民票は,子供の就学などに必要となりますので,共同で行わなければならないとしたら子供の福祉から見て不当な事態が生じるからです。

 なお,DV被害などで,隠れている場合は,その旨を役所に相談してください。
 漫然と住民票を写すと,相手方に住居がばれますので注意が必要です。
【目 次】
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