
| 養育費の法的根拠を教えてください。 |
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| 回答 養育費とは,未成熟の子供(必ずしも未成年とは限らない。例障害のある子や未成年でも結婚独立した子)が社会人として独立して,自分で生計を立てることができるようになるまでに必要とされる子の生活費です。 養育費は,法文上にはない用語で,民法規定などを見ても養育費という用語は書かれていません。 養育費の根拠規定は,婚姻中に関しては,婚姻費用分担(民法760条)と夫婦間の扶助義務(民法752条)に基づくものと考えられています。 離婚後の養育費については,子の監護費用(民法766条1項)によって認められるものと考えられています。 以上から,養育費の根拠は,婚姻費用分担(民法760条),夫婦間の扶助義務(民法752条),子の監護費用(民法766条1項)と三つがあることになります。 |
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