
| 私は,別れた妻が連れて行った子どもに対し,養育費を支払っていましたが,元妻は再婚したようです。この場合養育費を打ち切ることはできますか。 |
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| 回答 養育費を受領していた元配偶者が再婚したとしても,それを理由に一方的に養育費を打ち切ることはできません。 解説 養育費は,親としての扶養義務に基づくものですから,子を監護している者(この場合元妻)が再婚したかどうかは,監護者ではない方の親の扶養義務に直接の影響を与えないのです。 再婚相手と連れ子が養子縁組をして初めて法律上の親子関係が発生します(民809条)ので,元妻の再婚相手が,連れ子と養子縁組をして初めて,その連れ子と再婚相手は親子となり扶養関係に入ります。しかし,連れ子と再婚相手が養子縁組をしても,実親(あなた)と連れ子との間の実親子関係はなくなりません。そこで,実親の扶養義務が当然になくなるわけではないのです。 ただ,通常の場合,監護している者の再婚により子は養親と共同生活をしながら扶養されることになりますので,子に対する関係では法律上は養親と実親はともに扶養義務者であっても,その順位は養親が一次的,実親は二次的な義務者になると解されています。 そこで,再婚することによって,事情が変更したと認められる場合には,相応の減額請求をなし得るものと考えられます。 特に相談者の収入が少なく,一万,子どもが再婚相手と養子縁組をし,さらに再婚相手に多額の収入があるような場合には打ち切りを協議することも可能でしょう。 しかし,協議で養育費の減額についての合意ができないときには,家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることになります。 |
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