【目 次】
HOME
主な取扱分野
対応可能地域
弁護士紹介
料金・弁護士費用
執務・受付時間
相談申込方法
事務所所在地・駐車場(地図)
民事訴訟の知識
離婚総合ページ
過払金返還請求総合ページ
内容証明総合ページ
交通事故総合ページ
法律相談の際必要なもの
行政書士、司法書士との違い
依頼者のみなさまへお願い
 夫とは別居しました。
 夫は,もう離婚するからと言って,全く生活費を入れてくれません。
 子どもの養育費を含めて生活費をもらうにはどうしたらよいですか。


回答

  婚姻中の夫婦の間で支払うべき
生活費を,「婚姻費用」といいます。
  この婚姻費用の負担義務は,民法で認められている扶助義務に基づくものです。
 
  その程度は自己(夫)と同一の生活を保持することができるほどのもの(これを生活保持義務といいます)と解されています。
  この生活保持義務は,「最後に残された一片の肉まで分け与えるべき義務」とたとえられる義務で,この義務は,自己に余力があろうがなかろうが,果たさなければならない義務です。
 
別居していても,夫婦である以上一方(この場合妻)が生活費に困っているときは,他方(夫)に対して生活費の支払を請求することができるのが原則です。
 
  妻が子どもを連れて実家に帰ったような場合でも,夫は,妻子の生活費について収入に応じて計算された額(分担額)について負担する義務があります。
 
  婚姻費用には,妻子の通常の衣食住の生活費のほか,未成熟子の出産費・医療費・教育費等を含みます。
 
  その算定については,裁判所では,簡易算定表が活用されています。
     
 婚姻費用の分担を求める場合には,夫婦間で話し合いができないのであれば,相手方住所地の家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
 それでもまとまらないときは,家庭裁判所が家事審判で夫が支払うべき婚姻費用分担額を決めてくれます。 

離婚について,ご自身でも調べてみたいという方は,こちらの本をどうぞ。