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離婚に伴う慰謝料

1離婚慰謝料の種類
 
 離婚にともなう慰謝料は,@離婚そのものによる慰謝料とA離婚の原因となった個々の事実(不法行為)に基づく慰謝料とに分けられます。離婚の原因となった個々の事実とは,例えば浮気をされて精神的苦痛を負ったとかです。
 もっとも,この区別は理屈上のことで,実際の裁判例は両者を明確に区別せず一括して処理する傾向にあります。


2 慰謝料と財産分与

 慰謝料は,不法行為による損害の賠償金です(民法709条・710条)。
 従って,財産分与とは別個に認められる権利です。
 しかし,財産分与の一部として付与することも可能です。つまり,慰謝料を分与額に含めて,財産分与をすることができます。


3 慰謝料がもらえなくなる場合

 慰謝料について何も決めないで離婚届を出す,ということも多々あります。しかし,離婚後に改めて慰謝料請求をすることも可能です。
 もっとも,協議離婚の際に清算条項(相互に債権債務のないことの確認)を書画にしておくと請求はむずかしくなりますから,そのような書面を残しておかないことが重要です。
 また実際問題として,離婚が成立した後だと,相手方としても慰謝料を払う動機が極めて弱くなるので,実際に十分な額をとれないというおそれがあります。
 そこで,慰謝料請求は必ず,離婚成立前に処理しておくべきでしょう。
 慰謝料請求権は,離婚が成立した日から3年以内に請求しなければ消滅時効制度により消滅します(民法724条)。

  
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