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札幌弁護士会所属 弁護士 松下 孝広
離婚手続きの種類

| 離婚の方法(手続)には,大きく分けて,次の2つがあります。 (1) 双方の合意により双方が役所で行う協議離婚手続 (2) 裁判所を利用する手続き このうち,(2)の裁判所を利用する手続きはさらに3つあります。 @調停離婚 A審判離婚 B判決離婚(裁判離婚) (和解離婚含む) この4つについて、以下説明しますが、まず、概要をみます。 (1) 協議離婚 これは,当事者の離婚の合意と戸籍上の届出(離婚届)をするだけで成立する離婚です。 (2) 裁判所を利用する手続き @ 調停離婚は,家庭裁判所での調停で離婚の合意が成立し調書に記載された場合です。 A 審判離婚は,家庭裁判所の調停手続で裁判官(家事審判官)が調停に代わる審判をして異議なく確定した場合です。 (3) 判決離婚は,家庭裁判所あるいは高等裁判所・最高裁判所の人事訴訟手続で離婚の判決が確定した場合です。 和解離婚は,家庭裁判所又は高等裁判所の人事訴訟手続における訴訟上の和解で離婚の合意が成立し調書に記載された場合です。ですから,裁判離婚手続きの1つと考えてもらって良いです。 |
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