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| 用語の解説 | |
| 訴状提出 | 訴状は,民事訴訟の開始を求める申立書です。 訴状の提出で,訴訟が開始されます。 訴状は,訴え出た原告の言い分(主張)が記載されます。 |
| 期日決定 | 裁判所は,訴状の提出を受けて,第1回裁判期日を決めます。原告に対しては,裁判所書記官から連絡がいきます。被告に対しては,期日の通知書・呼出状が出され,期日が通知されます。第1回期日は,だいたい,訴状提出から1週間以内に決定されます。 |
| 被告答弁書 | 答弁書は,訴状に記載された原告の主張に対する被告の一番最初に行われる反論(答弁)です。原告の言い分を認めるのか,それとも争うのか等が記されます。 原告としては,これで,被告の対応が分かります。 被告は,期日の通知書と共に,裁判所から答弁書を一定期間の間に提出するように求められます。 答弁書を求める通知書に答弁書の記載例などが同封されています。 答弁書は,第1回口頭弁論期日前に出されるのが原則です。 |
| 第1回口頭弁論 | 皆さんが想像される裁判の第1回目です。民事裁判は,この『口頭弁論』と呼ばれる厳格な手続で進みます。 テレビで出てくるような法廷で行われます。裁判官も法服を着ています。また誰でも傍聴でき,公開されます。 ここで,正式に,原告・被告の言い分(主張)が裁判所に提出されることになります。 第1回口頭弁論期日は,被告の都合に無関係に指定されるため,答弁書を提出することを条件に被告は欠席することが許されており,現実に欠席することも多いです。 |
| 主張 | 裁判は,双方の主張(言い分)が,証拠によって認められるか否かを,裁判官が判断する手続です。裁判官は,事実を体験していませんので,双方から言い分(主張)を聞いて,それが,双方提出の証拠によって認められるかどうかを検討して,事実を確定し判決します。 『主張』は,裁判所に認定してもらいたい事実についての言い分であり,これが明らかにならないと判決になりません。 |
| 弁論準備手続 | 第1回口頭弁論が開かれて,裁判が実質的に開始されると,すぐに弁論準備手続と呼ばれる手続にはいるのが通常です。 弁論準備手続は,双方の言い分を出して,整理し,真に争いとなる事実や法律的主張を整理していきます。 双方の主張が出尽くして,争点が整理されるまで続けられます。 この手続は,法廷で行われず,弁論準備手続室とか準備手続室と呼ばれる小さな部屋で行われるのが通常です。裁判官も法服を着ておらず,法廷でおこなう口頭弁論の様に堅苦しくなく,ざっくばらんに話が進みます。 この手続は,一般には非公開で,裁判官,裁判所書記官,双方代理人,当事者のみが参加するのが通常で。 |
| 第2回口頭弁論 | 弁論準備手続で整理された主張の結果を,公開法廷でおこなう口頭弁論手続で陳述します。 また,争点が明らかになったので,争点の証明するための,人証(証人尋問,当事者尋問)の実施を決定します。 |
| 主張整理手続き | 証調べ前に為される双方の主張の提出,その整理をする口頭弁論手続及び弁論準備手続をまとめて,主張整理手続きとか争点整理手続きといいます。 |
| 証拠調べ手続 | 証拠調べ期日では,証人,当事者,鑑定人など,人に対して尋問(質問)をします。テレビで観る「異議あり!」のあれです。 証人尋問は,手続的には口頭弁論手続であり,公開法廷で行われます。 |
| 和解期日 | 証拠調べがなされた後に,裁判所が和解期日を指定して,話し合いによる解決(和解)が可能かどうかを当事者に打診することがあります。 証拠調べを経ておりますので,裁判官はほぼ度勝敗の心証を形成しておりますが,判決で一刀両断的に解決するより,話し合いにより和解で解決した方が望ましい場合が多いため,和解の場が設けられます。和解は,双方納得で解決しますので,負けた方も任意に履行してくれる可能性が高く,強制執行手続き(費用がかかり面倒です)をしなくて済むことが多いので,勝つ方からみてもメリットがあるのです。 しかし,双方が絶対に和解をしないことが明らかであれば,和解期日は設定されません。 また,証拠調べ前においても,裁判官は双方の主張などをみて,和解を進めてくることもあります。和解期日は,いつでも入れることができるのです。 |
| 判決期日 | 和解期日において和解ができなかった,またそもそも和解期日が入らなければ,裁判所は,判決をする日を決定して通知します。これが判決期日です。 判決期日は,当事者が出席する必要がないため,ほとんどの事件で,当事者がいない法廷で裁判官が判決文を読み上げます(傍聴にが誰もいない法廷で,裁判官と書記官だけがいて,裁判官が判決を読み上げることも多数あります)。 民事事件では,判決期日には判決書ができあがっているので,当日または翌日には,判決書の謄本(写し)が交付されます。 |
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民事訴訟の流れを図にすると,次のようになります。まず,なんとなく流れの大枠をみていただきいます。個々の用語について,下記で解説(用語解説)しております。
訴訟の最中に,弁護士が,「弁論準備手続です」などと説明をした際に,だいたいどの辺なのかを分かっていただければと思います。