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依頼者のみなさまへお願い
支払督促について教えてください。
裁判のことをあなた自身でもっと調べたいならこの本をお勧めいたします。
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裁判所で処理する事件
民事訴訟の流れ(図)・用語
支払督促について
内容証明郵便について
北海道の裁判所

過払い金の謎! あなたの知らないうちに発生している。

第1 支払督促の概要 -簡易・迅速・安価な債権回収手続き-
 支払督促は,簡易裁判所が,支払の督促命令を出してくれる簡易で迅速かつ安価な債権回収方法です。
 支払督促は,簡易裁判所における督促手続きと呼ばれる特別訴訟手続きの中で出されるもので,通常の訴訟における判決のようなものです。
 支払督促は,申立人が提出した申立所に誤記などがない,必要な印紙が貼ってあるなど,申立書類としての形式が整っていれば,内容が真実か否かに関係なく裁判所が発令されるものです。
 ですから,双方の言い分を聞いて証拠に基づいて判決をする通常の民事訴訟手続きにおける判決と全く同じ効果があるわけではありません。
 支払督促を受けた人(債務者といいます)が,督促内容に異議があると申し出た場合には,その支払督促は何らの効果も発生せず,その後は通常の民事訴訟手続きに移ります。
 では,なぜそんな効力の弱いものを出すのかということですが,支払義務があることは認めているが,なかなか支払い内という場合が世の中には多いのでして,そのような場合に,裁判所という公的機関による督促をしてもらうことで,回収の実効性を高めようというわけです。この支払督促は,異議が出されなければ,判決と同じ効力が生じますので,その確定した支払督促に基づいて強制執行などもできるようになります。
 このように,内容にほぼ争いがないような金銭債権については簡易迅速に公的機関を利用して債権回収を図る手段が支払い督促なわけです。

第2 異議申立 *重要

 支払督促は,申立人の言い分だけを聞いて出されるものですから,相手方(債務者)は督促の内容に異議を申し立てることができます。これを督促異議といいます。
 督促異議申立を行うと,自動的に通常の民事裁判手続きとなります。そこで,債権者,債務者双方が,自身の言い分を法廷で闘わせて,紛争を解決することになります。
 さて,この督促異議は,督促状の送達(受領)を受けてから2週間以内にしなければなりません
 この2週間をすぎてしまうと,支払督促が確定してしまい,強制執行などされてしまいますので,気をつけましょう。
 督促異議の申立に関しては,必ず,督促状と一緒に送達されますので,裁判所から郵送されてきた督促状と一緒の添付書類をよく読んでください。
 督促異議申立自体は,難しくなく,支払督促に異議がある旨を書いて裁判所に出すだけです。書式や書き方なども,同封されていますからよく読んでください。
 とにかく,重要なことは,異議がある場合は,何が何でも2週間以内に異議を出すということです。

第3 支払督促が利用できる場合
 
 支払督促は,金銭の支払いを求めるための手続きです。
 そこで,金銭の支払い以外の場合,例えば,建物の明渡しとか,動産の引渡しの督促ということはできません。
 
 金銭の支払いを求めるのであれば,どのような種類の債権でも利用できます。
 売掛金,貸金,請負代金などです。

第4 支払督促申立手続き

支払督促申立には,次の書類が必要となります。
 ①支払督促申立書
 ②資格証明書(商業登記簿謄本)
   (申立人,相手方どちらか一方又は双方がが法人の場合)
 ③官製はがき
 ④印紙,郵便切手
 ⑤申立書の写し(コピー)
 ※必要な印紙代,郵便切手などは裁判所の受付窓口にお問い合わせ下さい。
  もちろん,当事務所でも支払督促申立代理人となりますので,ご相談下さい。

 >>支払督促申立について(最高裁判所のHPより)

第5 書式

支払督促申立書(裁判所のHPへのリンク)
支払督促申立訂正申立書(裁判所のHPへのリンク)

第6 注意
 最近,架空請求がはびこっているため,本物の裁判所からの支払督促を,架空請求だと思って放置してしまう方がおられます。
 この場合,相手方の言い分通りに判決と同じ効力を有する支払督促が確定してしまいますので,支払督促状が着た場合には,当該裁判所に問い合わせてください(裁判所の電話番号は,タウンページやNTTのダイヤル案内,最高裁判所HP。弁護士会HP等信用できるもので確認してみると良いでしょう。本物の架空請求の場合,その電話にかけても偽物が出てきますので)
 >>支払督促を受けたときの注意(最高裁判所のHPより)
 
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