第1 内容証明郵便の概要 -意思表示の証拠-
 
 導入
 内容証明という言葉を聞いたことがある人は多いと思われます。
 しかし,いったい何のためにあるのかを知っている方は少ないでしょう。一般の生活で利用する必要がない人がほとんどだからです。しかし,内容証明はいきなり送られてくることもあります。そこで,内容証明郵便について解説いたします。

 制度内容
 内容証明とは,内容証明郵便のことで,内容証明郵便とは,送付した手紙・通知等の文書の内容を,郵便局が証明してくれる制度です。
 Aさんに,○○という内容の郵便を,△月□日確かに郵送しました
ということが証明できるということです。
つまり,送付した文書について,送付した年月日などのほかに,内容まで後々証明できるということです。
 なんのために文書内容を証明してもらうのかというと,それはさまざまな理由がありますが,裁判になったときに備えて証拠として利用するのが一番多いでしょう。
 
 普通郵便,宅配との比較
 例えば,手紙を普通郵便で送ったとします。
 この場合,相手が受け取ってないといったら終わりです。あなたが確かに○○という内容の手紙を出したといっても,なんの証拠もありません。
 つぎに,手紙をコピーしておいたとしても同じです。そのコピーと同じ文面の手紙をあなたが作成しただろうということはそのコピーでわかりますが,その原本を相手に送ったという事実,相手に到着したという事実は証明できません。
 では,配達証明つき郵便ではどうか。この場合,相手に郵便を配達したことは証明できますが,中身がどんなものなのかは郵便局で把握できないので,結局,あなたが○○という内容の手紙を送ったのだというほかなく,送った郵便の文書の内容は他に証拠として残りません。これは宅配で送っても同じです。
 このように,内容証明郵便を利用しないと,送った,郵便物の文書の内容は○○だ,ということを証明できないのです(相手が認めれば別)。だから,内容が重要な場合には内容証明周瓶を離礁するわけです。
 
 内容証明郵便を利用する必要がある場合
 内容が重要な場合とは,例えば,契約の解除,クーリングオフ,契約の取消,金銭の支払い請求,時効期間の中断などです。
 契約の解除や取消は,その旨の意思表示が相手に到達(伝わる)しないと効果が発生しません。ですから,裁判の時に,相手が解除なんて知らないといったら解除されていなかった,ということになりかねないわけです。そkで,契約を解除するというあなたの意思表示を内容とする文書を確かに送付したということを内容証明郵便を利用して証明するわけです。

第2 内容証明郵便の効果

 内容証明郵便には,証拠として利用するほかに,内容証明郵便それ自体に法的に特別な効果はありません。
 内容証明郵便が送られてきたからといって,それは相手方の単なる手紙・通知にすぎず,それによって,書いてある相手の言い分がそのまま裁判所で認められるとかいうことはありません。
 ただ,「○○という内容の通知をした」ということ自体が証明されるだけで,内容が真実かどうかは裁判で決めることです。
 
 内容証明郵便が送られてきたからといってびびる必要はありません。
 また,失礼だとか怒る必要もありません。
 内容証明郵便は,単に送った郵便の内容を証明したいと考えているだけです。
 もっとも,内容証明郵便を利用してきたということは,相手は訴訟も念頭に置いている可能性が高いということがわかります。
 そういう意味で,送る方からすると,証拠を集めているからね,将来裁判するかも知れないよという一種の警告・威嚇にはなります。
 しかし,それ以上の効果は何らありません。

第3 内容証明郵便の出し方
 (1) 取扱場所
    内容証明は郵便局で出せます。差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。 すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。電話で問い合わせてください。
 (日本郵政公社サービス相談センター(0120-232886)へお尋ねください。)

 (2) 差し出し方法
    郵便局の窓口に次のものを提出します。
   ①  内容文書(受取人へ送付するもの)
   ② ①.の謄本(写し)2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
   ③  差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
   ④  内容証明料を含む郵便料金
   ※  念のため、差出人の印鑑を持参することをお勧めいたします。
 
第4 書き方
 内証名郵便には,字数などの制限があります。


 (1) 字数・行数の制限 謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。
  
縦書きの場合 1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合 1行20字以内、1枚26行以内
1枚40行以内、1枚40行以内
1枚20行以内、1枚20行以内

 
(2) 謄本の字数の計算方法
 ① . 記号は1個1字とします。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。
(例)
   ・ % (1字)
   ・ m2 (2字)
   ・ kg (2字)
   ・ 英字(固有名詞に限ります。) (13字)
   ・ 1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとします。)以内、1枚26行以内で作成。

 ② 文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
(例)
     ・ ⑤ (2字)
     ・ ⑩ (3字)
     ・ 現金書留の料金のご案内 (11字)
     ・(1) 通常郵便物 (6字)
     ・損害要償額1万円以下 (11字)
     ・420円 (4字)
     ・(2) 差出し方 (5字)
 
③. 文字や記号に傍点や下線等を施したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。
(例)
     ・と く に(3字)
     ・ 3月13日までに (8字)


(3) 謄本の文字又は記号の訂正等
 謄本の文字又は記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、差出人の印を押印します。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残します。

(4) 謄本が2枚以上にわたる場合の契印
 謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をします。

(5) 謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等
謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に付記していただきます。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、その記載を省略することができます。


第5 料金(弁護士費用ではありません。郵便料金です)
(1) 郵便局を利用する場合
 料金は,①内容証明料,②郵便料金 ③書留料の他に④速達料 ⑤配達証明料がかかります。
 ① 内容証明料金


 
謄本枚数 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
料金 420円 670円 920円 1170円 1420円
 

 ② 郵便物の料金
 
区別 重量 料金
定形郵便物 25g 80円
50g 90円
定形外郵便物 50g 120円
100g 140円
150g 200円
250g 240円

 ③ 書留料
  420円

 ④速達料
   重量250gまで270円

 ⑤ 配達証明料
   差し出しの際 300円
   差し出し後   420円

     差し出し方法については,>>郵政公社HPもどうぞ。

(2) 電子郵便を利用する場合
 

郵便料金
内容証明1枚
基本料
電子郵便料
内容証明料
書留料
配達証明料
1475円
内容証明2枚 上記に1145円加算
オプション 速達料 270円

 
 >>郵政公社のホームページはこちら



【目 次】
裁判所で処理する事件
民事訴訟の流れ(図)・用語
支払督促について
内容証明郵便について
北海道の裁判所
裁判のことをあなた自身でもっと調べたいならこの本をお勧めいたします。
本文へジャンプ
【目 次】
裁判所で処理する事件
民事訴訟の流れ(図)・用語
支払督促について
内容証明郵便について
北海道の裁判所
【内容証明に関する目次】
HOME(内容証明)
必要性・出し方・効果
クーリングオフ
宿泊費・治療費・ツケ代請求
内容証明作成手数料
作成お申し込み
【目 次】
HOMEへ
主な取扱分野
対応可能地域
弁護士紹介
料金・弁護士費用
執務・受付時間
相談申込方法
事務所所在地・駐車場(地図)
民事訴訟の知識
離婚総合ページ
過払金返還請求総合ページ
内容証明総合ページ
交通事故総合ページ
法律相談の際必要なもの
行政書士、司法書士との違い
依頼者のみなさまへお願い
内容証明郵便について教えてください。

過払い金の謎! あなたの知らないうちに発生している。

目次
 第1 内容証明郵便の概要
 第2 内容証明郵便の効果
 第3 内容証明郵便の出し方
 第4 内容証明郵便の書き方
 第5 料金

目次
 第1 内容証明郵便の概要
 第2 内容証明郵便の効果
 第3 内容証明郵便の出し方
 第4 内容証明郵便の書き方
 第5 料金

目次
 第1 内容証明郵便の概要
 第2 内容証明郵便の効果
 第3 内容証明郵便の出し方
 第4 内容証明郵便の書き方
 第5 料金

目次
 第1 内容証明郵便の概要
 第2 内容証明郵便の効果
 第3 内容証明郵便の出し方
 第4 内容証明郵便の書き方
 第5 料金

【目 次】
裁判所で処理する事件
民事訴訟の流れ(図)・用語
支払督促について
内容証明郵便について
北海道の裁判所