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| 第1 行政書士、司法書士、弁護士の概要 1 行政書士 行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。 従来、行政書士といえば、代書屋さん、つまり、法律業務文書作成代行が一般的な業務でした。会社設立に関する文書、警察提出書類、行政庁への許認可書類などですね。 しかし、昨今では、離婚専門の行政書士事務所、相続専門の行政書士事務所などがあり、広く法律に関するコンサルティング業務を行っています。 このように、行政書士も法律に関するアドバイスなどを行ってくると、、弁護士との違いがわかりにくくなっている面があります。 しかし、行政書士は、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判所どの裁判所においても、代理人となることはできません(紛争について、行政書士の助けを得ても、裁判をする場合は、裁判手続自体はすべて自分でしなければなりません。)。 このように裁判代理事務はおこなえないのですが、実質的にこれをしている行政書士の方も多く、これは刑事罰加えられる可能性も否定できません(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。これを、非弁護士による弁護活動、略して非弁活動といいます(弁護士法72条)。 日本行政書士連合会HPはこちら 2 司法書士 従来、司法書士といえば、登記業務が一般的な業務でした。不動産取得時の不動産移転登記や、会社設立変更時の、商業登記などですね。 現在でも司法書士の中心的業務は、登記業務ですが、昨今、司法書士は、法律で、訴額140万円未満の事件について、簡易裁判所での訴訟代理人に就任することができるようになりました。 そこで、近時は、比較的低額な金額の訴訟(貸金、消費者問題など)について、司法書士が、弁護士と同様の業務を行っております。また、債務整理、成年後見手続などに力を入れ手いらっしゃる司法書士もいますね。 なお、地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所、最高裁判の手続きにおいては司法書士は代理人となることはできません。 従って、これらの裁判所においては、司法書士の助言は得られても、裁判はすべて自分でしなければなりません。)。 日本司法書士会連合会のHPはこちら 3 弁護士 弁護士は、法律による紛争解決の専門家です。 行政書士、司法書士は、むかし代書人と呼ばれていたように、法律事務所類の作成代行が主たる業務でした。これに対して、弁護士は、民事裁判の代理人、刑事裁判の弁護人など、法廷での裁判業務を中心的業務としています。 弁護士は、法律に関する国家資格の最高峰である司法試験を合格した者がなります。ですから、法律に精通した専門家として、訴訟業務をおこない、また、専門的に紛争解決に携わるため、契約書作成、取引交渉などの代理人としても活動しています。 現在の地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所における民事訴訟の代理人には弁護士しかなることができません。 また、刑事事件においては、弁護士資格者のみが弁護人として被疑者・被告人の権利の擁護にあたることになります。 弁護士は、日本弁護士連合会に所属するほか、各地の弁護士会にそれぞれ所属して、さまざまな自治活動を行い、監督を受けています。 日本弁護士連合会のHPはこちら |
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目次 第1 行政書士、司法書士、弁護士の概要 第2 行政書士、司法書士、弁護士の違い 第3 費用 |
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| 第3 費用 行政書士は,弁護士,司法書士と比較して安価であることをウリにしています。 確かに,行政書士の費用は,比較的安価な場合が多いです。 しかし,それは,行政書士の場合は,行政書士自らが交渉などをすることができない場合や,最終的に裁判所にも出頭できないことが多く,本人がやる部分が多いこと等に基づいているといえます。 みなさまは,行政書士,司法書士,弁護士に何を期待されますか? みなさまは,これら専門家に依頼することで,自ら紛争に関わる時間を減らして,過去の処理ではなく,自分の将来のために,もっと直接的で建設的で有意義な行動を行う時間を確保しているのではないでしょうか。 交渉の最初から,最後まで,一貫して関われる弁護士が多少高い費用を払っても,結局安心で,自分の時間を割かずに済むことになると思います。 また,当事務所では,内容証明郵便作成費用に関しては,行政書士事務所の価格を調査し,行政書士と同じように,みなさまが弁護士を気楽に利用していただける費用に設定しております。 |
| ご予約・お問い合わせ | FAX専用申込書 |
| yoyaku@smlaw.biz | 過払い金返還専用 |
| 電話011-632-0100 | 内容証明専用 |
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行政書士、司法書士、弁護士の違い
いずれも法律事務を取り扱うがどう違うのか。
破産事件に関して、裁判所で代理人として手続を行えない。
札幌弁護士会所属 弁護士 松下 孝広